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用語集
猥褻物陳列罪
読み:わいせつぶつちんれつざい
不特定多数の人が目にする場所に卑猥な物を陳列したり、屋外で全裸になったりする露出行為に対して科せられる罪。刑法174条にあたる。
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2026/02/08 09:27

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